被害に遭われた方へ

犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは

犯罪被害者の遺族および犯罪被害者本人に対する国の支援制度です。
 殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

支給の対象となる犯罪被害

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪にあたる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害を言います。

給付金の支給が受けられる人

日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象になります。

給付金の種類

犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。 

給付金の内容

給付金の種類支給額支給を受けられる人
遺族給付金

〇犯罪被害者の収入とその生計遺児関係遺族の人数に応じて算出した額(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)

〇犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額

亡くなられた被害者の第一順位の遺族
 1.①配偶者
 2.被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
   ②子  ③父母  ④孫  ⑤祖父母  ⑥兄弟姉妹
 3.上記2に該当しない犯罪被害者の
   ⑦子  ⑧父母  ⑨孫  ⑩祖父母  ⑪兄弟姉妹
※ 〇内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。

(例)亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいない場合は、③父母が第一順位となります。

重傷病給付金

負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額120万円)

犯罪行為によって重傷病を負った犯罪被害者本人
1.加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病
2.PTSD等の精神疾患である場合には、療養期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に
服することができない程度であることを要する。

障害給付金負傷又は疾病が治った(症状が固定した)ときの身体上の障害で、障害等級第1級から第14級に該当する場合、支給されます。障害が残った被害者本人

給付金の申請窓口

給付金の支給を受けようとする人は都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部および最寄の警察署で行っています。

静岡県の場合静岡県警察本部 警察相談課 犯罪被害者支援室
TEL 054-271-0110(内線2982、2983)
または 最寄の警察署警務課

※静岡県外にお住まいの方は、お住まいの警察本部へお問い合わせください。

給付金の全部又は一部が支給されない場合

  • 親族間で行われた犯罪
  • 労災保険等の他の公的給付を受けた場合
  • 加害者側から損害賠償を受けた場合
  • 暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
  • 被害者にも原因がある場合 等

※詳細はお問い合わせください。

給付金申請の期限

犯罪被害者給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したときは申請できません。

 

よくあるご質問

給付制度について、よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。

給付制度Q&A

給付制度Q&A

 

故意の犯罪行為であれば、どのような場合でも支給されるのですか。

犯罪による被害でも次のような場合には、給付金の全部又は一部が支払われないことがあります。

  • 犯罪被害者と加害者の間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があるとき。
  • 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属していたとき。
  • 犯罪被害について、犯罪被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
  • 犯罪被害者と加害者の関係(金銭関係や男女関係のトラブルなど)、その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。

 

会社員が仕事中に犯罪被害を受けた場合には、労災保険による補償が行われますが、このような場合であっても給付金は支給されるのですか。

労働者災害補償保険法(労災保険)その他の法令により公的な支給が行われる場合には、犯罪被害者等給付金の額を上限として調整されます。(補償額が犯罪被害者等給付金の額を上回るときは、給付金は支給されません。)

 

加害者側から損害賠償を受けた場合には、給付金は支給されるのですか。

犯罪被害を原因として犯罪被害者又は遺族が損害賠償を受けた場合に、受領した損害賠償の額が給付金の額を上回っているときは支給されません。 また、損害賠償の額が給付金の額を下回る場合は、給付金の額から受領した損害賠償の額を差し引いた額を支給することとなります。
  なお、示談等により、損害賠償請求権を放棄した場合も、支給されません。

※ 損害賠償を受けたときは、次の事項を記載した書面を公安委員会に届け出なければなりません。

  • 損害賠償を受けた人の氏名、住所及び被害者との続柄
  • 損害賠償をした人の氏名、住所、職業及び加害者との関係
  • 損害賠償を受けた年月日
  • 受領した損害賠償額及びその内訳

 

交通事故によって被害を受けた場合には、給付金は支給されるのですか。

この制度は、故意の犯罪による被害を対象としていますので、過失によって発生する交通事故等の被害には、犯罪被害者等給付金は支給されません。
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。

 

 

障害給付金の対象となる「障害」とは、どの程度の障害をいうのですか。

障害の程度は、他の災害補償関係法令の障害等級と同様に第1級から第14級までをいいます。なお、障害等級の詳細についてはお問い合わせください。

 

給付金の申請手続きはどのようなものですか。

給付金の種別ごとに、下記の添付書類を添えて申請書に記載し、申請してください。

【添付書類】

  • 遺族給付金
    死亡診断書、戸籍謄本、住民票の写し、収入を証明できる書類、その他必要な書類等
  • 重傷病給付金
    診断書、被保険者証の写し、医療費領収書、その他必要な書類等
  • 障害給付金
    診断書、収入日額を証明できる書類、その他必要な書類等

 

※ 詳細は、警察庁ホームページをご覧ください。

 

ページの先頭へ