被害に遭われた方へ
犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度とは
犯罪被害者の遺族および犯罪被害者本人に対する国の支援制度です。
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は、障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は、遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的、経済的打撃の緩和を図るものです。
支給の対象となる犯罪被害
日本国内、または日本国外にある日本船舶・航空機内において行われた人の生命・身体を害する罪にあたる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病、または障害が支給対象です。
給付金の支給が受けられる人
日本国籍を有する人、または日本国内に住所を有する人です。外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象になります。
給付金の性格
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金および障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付されます。この給付金は、損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のものです。
給付金の内容
給付金の種類 | 給付額 | 支給を受けられる人 |
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遺族給付金 | 320万円 ~2,964.5万円 | 亡くなられた被害者の第一順位の遺族 1.①配偶者 2.被害者の収入によって生計を維持していた被害者の ②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹 3.上の2に該当しない ②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹 ※死亡前の療養費の保険診療における自己負担分と休業損害を考慮した額を合算した額を支給(1年間限度) |
重傷病給付金 | 負傷・疾病から1年間の保険診療による医療費の自己負担部分と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額120万円) | 犯罪行為によって重傷病を負った被害者本人 1.加療一か月以上かつ入院3日以上を要する負傷または疾病 2.精神疾患については3日以上労務に 服することができない程度の疾病 |
障害給付金 | 18万円~3,974.4万円 法令に定める障害等級(14級~1級)によります | 障害が残った被害者本人 |
給付金の申請窓口
給付金の支給を受けようとする人は都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部および最寄の警察署で行っています。
静岡県の場合 | 静岡県警察本部 警察相談課 犯罪被害者支援室 TEL 054-271-0110(内線2981、2982) または 最寄の警察署警務課 |
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※静岡県外にお住まいの方は、お住まいの警察本部へお問い合わせください。
給付金の全部又は一部が支給されない場合
- 親族間で行われた犯罪
- 労災保険等の他の公的給付を受けた場合
- 加害者側から損害賠償を受けた場合
- 暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
- 被害者にも原因がある場合 等
※詳細はお問い合わせください。
給付金申請の期限
犯罪被害者給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したときは申請できません。
よくあるご質問
給付制度について、よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
給付制度Q&A
故意の犯罪行為であれば、どのような場合でも支給されるのですか。
犯罪による被害でも次のような場合には、給付金の全部又は一部が支払われないことがあります。
- 被害者と加害者の間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があるとき。
- 被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
- 犯罪被害について、被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
- 被害者と加害者の関係(金銭関係や男女関係のトラブルなど)その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。
社員が仕事中に犯罪被害を受けた場合には、労災保険による支給が行われますが、このような場合であっても給付金は支給されるのですか。
労働者災害補償保険法その他の法令により公的な補償が行われる場合、その補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されません。
加害者側から損害賠償を受けた場合には、給付金は支給されるのですか。
犯罪被害を原因として被害者又は遺族が損害賠償を受けた場合に、受領した損害賠償の額が給付金の額を上回っているときは支給されません。
また、損害賠償の額が給付金の額を下回る場合は、給付金の額から受領した損害賠償の額を差し引いた額を支給することとなります。
※なお、損害賠償を受けたときは、次の事項を記載した書面を公安委員会に届け出なければなりません。
- 損害賠償を受けた人の氏名、住所及び加害者との続柄
- 損害賠償をした人の氏名、住所、職業及び加害者との関係
- 損害賠償を受けた年月日
- 受領した損害賠償額およびその内訳
交通事故によって被害を受けた場合には、給付金は支給されるのですか。
この制度は、故意の犯罪による被害を対象としていますので、過失によって発生する交通事故等の被害には、給付金は支給されません。
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。
重傷病給付金の対象は、どのようなものをいうのですか。
重傷病とは、負傷又は疾病の療養が1か月以上であり、かつ負傷し、又は疾病にかかった日から起算して1年を経過するまでの間に3日以上病院に入院することが要件となります。
※犯罪行為によって生じた負傷又は疾病について、被害者が死亡前に療養を受けた場合の被害者負担についても、1年を限度として遺族給付金の対象となります。(この場合加療及び入院の要件はありません。)
障害給付金の対象となる「障害」とは、どの程度の障害をいうのですか。
障害の程度は、他の災害補償関係法令の障害等級と同じ1級から14級までをいいます。なお、障害等級の詳細についてはお問い合わせください。
給付金の申請手続きはどのようなものですか。
給付金の種別ごとに、下記の添付書類を添えて申請書に記載し、申請してください。
【添付書類】
- 遺族給付金
死亡診断書、戸籍謄本、収入日額を証明できる書類、その他必要な書類等 - 重傷病給付金
診断書、医療費領収書、その他必要な書類等 - 障害給付金
診断書、収入日額を証明できる書類、その他必要な書類等